特定商取引法に基づく表示

2025年07月19日

重要

特定商取引法に基づく表示


1. 事業者の名称

ライブインテグレ株式会社

2. 代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名

M&A事業部責任者 工藤 徹也

3. 所在地

〒273-0802 千葉県船橋市駿河台1-1-50 1F

4. 電話番号

047-724-8720(Zoom Phone)

5. メールアドレス

info@cross-ma.co.jp

6. 役務の名称及び対価(料金)

 名称:CROSS M&A(通称:クロスマ)  ※CROSS M&Aとは
 役務概要:学習塾・習いごと教室専門のM&Aサービス

  • ご相談費用: 無料
  • 初期費用: 無料
  • 売り手様(譲渡企業様)の費用: 当社のM&Aサービスにおいて、売り手様からの手数料は一切いただいておりません。
  • 買い手様(譲受企業様)の成功報酬: M&A成約時に、成約金額に応じて別途定める成功報酬を申し受けます。
  • 中間報酬: 当社のM&Aサービスにおいて、中間報酬は一切発生いたしません。
  • その他費用: 交通費、実費等が発生する場合がございます。

7. 役務の提供時期

ご契約後、3営業日以内にマッチングを開始いたします。成約までの期間はケースにより異なります。

8. 申込みの有効期限

特に設けておりません。

9. 役務提供事業者における契約不適合責任

当社のM&Aサービスは、お客様のM&A成約を保証するものではありません。当社は、サービス提供にあたり最善を尽くしますが、最終的なM&Aの成否については、お客様ご自身の判断と責任においてご決定いただくものとします。

10. 契約の解除に関する事項

  • クーリング・オフ制度について: 当社のサービスは、特定商取引法に定めるクーリング・オフ制度の対象外となります。
  • 契約の解除: 契約締結後のお客様都合による解除については、個別の契約内容に基づき対応いたします。詳細はお問い合わせください。

11. その他の特記事項

  • 個人情報の取扱いについては、別途「プライバシーポリシー」をご確認ください。

特定商取引法とは:消費者保護のための包括的な法律

特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)は、事業者による特定の取引形態において、消費者の利益を保護し、トラブルを未然に防止することを目的とした日本の法律です。

特定商取引法は、消費者庁が所管しています。しかし、経済産業省も関連する業務を行っており、特に経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分や情報提供などを行っています。

消費者と事業者間の情報格差や交渉力の差を是正し、公正な取引環境を確保するために制定されており、複雑化する現代の消費社会においてその重要性は増しています。

この法律は、特に消費者トラブルが生じやすい取引類型を「特定商取引」として指定し、それぞれの取引形態に応じた規制を設けています。具体的には、以下の7つの取引類型が対象となります。

  1. 訪問販売:事業者が消費者の自宅などを訪問して行う販売。
  2. 通信販売:新聞、雑誌、インターネット、テレビCMなどを通じて申し込みを受け付ける販売。
  3. 電話勧誘販売:事業者から消費者に電話をかけ、商品の購入やサービスの契約を勧誘する販売。
  4. 連鎖販売取引(マルチ商法):商品やサービスを販売しながら、同時に販売組織への参加を勧誘し、参加者が新たな参加者を勧誘することで利益を得る取引。
  5. 特定継続的役務提供:エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど、長期にわたって継続的に役務(サービス)を提供する取引。
  6. 業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法):事業者から仕事を提供すると誘い、その仕事に必要となる商品などを販売する取引。
  7. 訪問購入:事業者が消費者の自宅などを訪問して、物品を買い取る取引(いわゆる押し買い)。

これらの特定商取引において、消費者が不当な勧誘や契約によって損害を被ることがないよう、特定商取引法は以下のような多岐にわたる規制を定めています。

  • 氏名等の明示義務:事業者は、勧誘に先立って、事業者名、担当者名、勧誘目的などを明確に消費者に告げる義務があります。これにより、消費者は自分が何に関する勧誘を受けているのかを事前に把握できます。
  • 不実告知の禁止:事業者やその従業員は、商品の品質、性能、価格、契約内容などについて、事実と異なることを告げて消費者を欺く行為が禁じられています。
  • 重要事項の告知義務:事業者やその従業員は、消費者の判断に影響を及ぼすような重要事項(例:商品の引渡し時期、代金の支払い方法、クーリング・オフ制度など)について、正確かつ十分に消費者に告知する義務があります。
  • 威迫・困惑させる行為の禁止:事業者は、消費者を威迫したり、困惑させたりして契約を勧誘する行為が禁じられています。これにより、消費者が自由な意思決定を阻害されることを防ぎます。
  • 書面交付義務:契約が成立した場合、事業者は消費者に契約内容を明確に記載した書面を交付する義務があります。この書面には、契約の概要、商品の詳細、価格、支払い方法、クーリング・オフに関する事項などが記載されます。この書面は、クーリング・オフ期間の起算点となる重要な役割も果たします。
  • クーリング・オフ制度:特定商取引法における最も重要な消費者保護策の一つがクーリング・オフ制度です。これは、特定の取引(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供など)において、契約後一定期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる権利を認めるものです。これにより、消費者は冷静に考え直す時間を与えられ、安易な契約による被害を防ぐことができます。期間は取引類型によって異なりますが、書面を受け取ってから原則として8日間または20日間と定められています。
  • 契約解除の制限:クーリング・オフ期間経過後であっても、事業者による不当な勧誘行為があった場合など、一定の要件を満たせば契約の取消しや解除が認められる場合があります。

特定商取引法は、消費者保護のための強力な法的基盤を提供しており、消費者が安心して商品やサービスを利用できる社会の実現に貢献しています。

しかし、消費者自身も、契約内容を十分に理解し、安易な契約を結ばないよう注意することが重要です。もしトラブルに巻き込まれた場合は、消費生活センターなどの相談窓口に早めに相談することが推奨されます。

BATONZ×CROSS M&A