譲渡の段取りについて①仲介不動産会社への連絡

2025年06月06日

譲渡

仲介不動産会社への連絡

賃貸物件の解約申し入れは、多くの場合は1ヵ月前通告ですが、店舗物件の場合は、2ヵ月前とか3か月前までに連絡をする必要があります。

これは解約予告期間と言って、賃貸借契約書に記載されています。アパートやマンションを引き払うときと違って事業用途での契約ですから、予告期間は少し長くなっているかもしれません。

さて、この期間ですが、廃業や閉校として実際に教室運営を終わりにするのであれば、短いほうがいいのですが、「譲渡」の場合は、少し長めの期間があったほうが様々な準備が出来るので有利なのです。

何故「譲渡」の場合は少し長めの期間があったほうがいいのか?

つまり
解約期間までに事業の買い手が現れる可能性があるからです。

買い手が現れても現れなくても物件解約というケース

  • 買い手が現れても
  • 買い手が現れなくても

これはどういう意味かと言うと、悩みながら進行するケースです。いずれの場合も検証してみましょう。そしてどちらの方が得なのかを分析してみてください。

買い手が現れて物件解約

物件解約のXdayまでに買い手が現れ、話が進みそうなときには、なるべく早く仲介不動産会社へ連絡をしておきましょう。
「まだ完全確定ではないけれど、もしかしたら事業譲渡になるかもしれません」と伝えればいいのです。

何故なら、不動産会社の本音としては、今まで滞納なく物件契約が出来ていたあなたの解約は、本音で言えば痛いのです。解約になれば、オーナーに伝達し手続きして新たに募集広告を出して、新たな物件契約者を募る必要があるからです。

「もしかしたら事業譲渡」この言葉を投げておくだけで、不動産会社さんも渡りに舟となるため、対応が変わってくることでしょう。

買い手が現れて物件解約となった場合は、敷金や保証金はほぼ100%分戻ってきます。

買い手が現れないで物件契約

これは本当の解約となります。解約申し入れをした場合、通常は仲介不動産会社も次の借り手を見つけるために様々な媒体に広告を掲載することになります。

今契約しているあなたとの解約を惜しみながらも次へと進んでいかなくてはならないのです。
これはあくまでもビジネスの世界ですから、受け手側も決断は早いです。

そして実際に解約が決定するということは、本当に本当にすべて内部を整理して、その物件を出ていくことになるのです。

不動産会社への連絡は、解約予告期間によって作戦が大きく変わる

解約予告期間を3か月と想定した場合、心の中の本音はどこにあるでしょう・・・。

  • 本当にその商売をやめたい!
  • やめた後どうしたらいいだろうという不安もある
  • 解約だときっと物件明け渡しまでまたコストがかかるだろう
  • 誰か、買ってくれる人はいないだろうか

悩みますよね。

そのお気持ちは、経験がある人なら誰でも痛いほどわかるはずです。


不動産会社への解約通告をする前に、一度 当社アドバイザーのご相談ください。その際、可能であれば物件契約書がお手元にある状態でお話しが出来ると一番わかりやすくお伝え出来ます。